苗字
離婚後、ほとんどの女性が旧姓へ戻ります。
別れた旦那の苗字を使いたくない!ときっぱりと言える人は良いですが、実際に苗字を変えるとなれば色々な手続きが面倒ですよね。
カードや免許証、銀行などなど・・・結婚時に変更した全ての名義変更を行わなければなりません。
また、子どもの苗字を変えるのには抵抗がある人もいるかと思います。
手続きが必要ですが、別れた後も同じ苗字を使用する方はあります。
別れてから3ヶ月以内に役所に婚氏続称という書類を提出しましょう。
受理されると、今までどおりの苗字を名乗ることが可能です。
反対に、子どもの苗字を母の旧姓に合わせたい場合も手続きが必要です。
子どもの戸籍は別れてからも、基本的には父の戸籍に入っています。
母の苗字を使う場合は、一旦父の戸籍から抜かなければなりません。
方法は、まず新しい戸籍に母親自身がそこに入ります。
その後、裁判所に子どもの苗字変更許可を申し立てます。この際、子どもが15歳以上の場合は、子どもが自分で申し立てをしなければなりません。
問題なければ、許可証が発行されます。
この許可証を役所に持ってくと、母親が入っている新しい戸籍に子どもも入籍することができます。
子どもが籍に入る場合は入籍届けへ記入が必要です。